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社会福祉法人青幸会役員報酬規程


社会福祉法人青幸会
役員報酬規程


 社会福祉法事社会福祉法人定款(指令第12号1平成29年1月14日認可)第21条(役員の報酬)の規定により社会福祉法人青幸会(以下法人という。)の役員及び評議員の報酬を次のとおり定める。

平成29年6月10日

(用語の定義)
第1条 本規定における用語の定義は次のとおり。
 役員 : 理事及び監事
 報酬 : 法人と委任関係にある役員及び評議員の職務遂行の対価として支払われる金銭

(役員会等参加報酬額)
第2条 役員又は評議委員が役員会又は評議委員会に出席した場合報酬額は別表第1のとおり。
監事が行政側が実施する法人・施設の指導監査に立会った場合の報酬額は前条第2条(役員会等の参加報酬額)の規定を準用する。

(研修会参加費、交通費)
第3条 役員又は評議委員が職務関連の研修会に参加した場合の参加費、旅費は別表第2による。

(適用外)
第4条 役員・評議員等の職を施設職員が兼務する場合、この規定は適用しない。

(改 定)
第5条 この規程の改定は評議委員会の議決による。

付 則
この規程は平成29年6月10日から施行する。



役員会等参加の報酬等

別表第1

1 報酬
役職名 報酬額 円 交通費 
役  員
評議員
評議員選任退任委員
日当 5,000 三戸圏 1000
福地圏 1,500
五戸圏
八戸圏 2,000


別表第2

2 研修会参加費
役職名 参加費 旅 費
役  員 研修等 社会福祉法法人青幸会
評議員 主催側が示した参加費 旅費規程(平成8年10月1日制定)による。※



宿泊地 宿泊費 円 日当
甲地 (東京圏) 20,000 日帰り 2,000
乙地 (その他の地) 10,000 宿 泊 4,500
乗車等級     グリーン



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